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令和8年度世田谷区知的財産権取得支援補助金

補助上限額
20万円
補助率
1/2
受付期間
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公式情報(原文のまま引用)

対象者

以下の全てに該当する方 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。

対象経費

知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。 (注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。

申請方法・提出書類

次のいずれかの方法で申請してください。(受付を終了しました。) オンライン (留意事項) オンライン申請の場合は、「交付申請書」及び「事業所概要」の作成は不要です。フォーム内の項目へ入力いただきます。

問合せ先

お問い合わせ先 経済産業部 経済課 電話番号:03-3411-6644

出典:世田谷区の公式ページ(表記は原文のまま。一部のみ引用しています。全文は必ず公式ページでご確認ください)

対象

対象地域
東京都・世田谷区
制度名・実施機関
世田谷区
目的で探す
研究開発

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