令和8年度世田谷区知的財産権取得支援補助金
- 補助上限額
- 20万円
- 補助率
- 1/2
- 受付期間
- 公式ページでご確認ください
公式情報(原文のまま引用)
対象者
以下の全てに該当する方 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者である。 区内で引き続き1年以上事業を営んでいること。 区内に事業所を有し、かつ営業活動等の本拠となっている。
対象経費
知的財産権の新規取得に要する、特許料、登録料、その他手数料や弁理士費用などで区長が認めるもの。 (注意) 消費税、振込手数料、通信費等の間接経費及び更新・譲渡・移転等に係る経費は対象外です。
申請方法・提出書類
次のいずれかの方法で申請してください。(受付を終了しました。) オンライン (留意事項) オンライン申請の場合は、「交付申請書」及び「事業所概要」の作成は不要です。フォーム内の項目へ入力いただきます。
問合せ先
お問い合わせ先 経済産業部 経済課 電話番号:03-3411-6644
出典:世田谷区の公式ページ(表記は原文のまま。一部のみ引用しています。全文は必ず公式ページでご確認ください)
対象
- 対象地域
- 東京都・世田谷区
- 制度名・実施機関
- 世田谷区
- 目的で探す
- 研究開発
情報の出典と確認日
- 出典:世田谷区の公式ページ
- 最終確認日:
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